在留資格(ビザ)徹底解説!!

本日は、在留資格いわゆるビザについて説明していきます。
なお、こちらの動画でも在留資格について説明しているので、ぜひご覧ください!!
在留資格って何?
在留資格は、いわゆる「ビザ」といわれいているもので、外国人が日本で暮らすために必要となる資格のことを言います。
不法入国や不法滞在の外国人は、この在留資格をもっていません。
だから、逮捕されてしまうんです。
じゃあ、とれば?ってなると思いますが、誰でも取れるものではなく、要件が厳格に定められて、簡単に取得できるものではありません。
種類
そして、現在以下の29種類の在留資格があり、この種類ごとに要件が定められています。
各在留資格に出入国在留管理庁のHPのリンクを貼っているので、気になる方は、ご覧ください。
| 外交 | 公用 | 教授 | 芸術 | 宗教 |
| 報道 | 高度専門職 | 経営管理 | 法律・会計業務 | 医療 |
| 研究 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 | 介護 |
| 興行 | 技能 | 特定技能 | 技能実習 | 文化活動 |
| 短期滞在 | 留学 | 研修 | 家族滞在 | 特定活動 |
| 永住者 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 | 定住者 |
これらの在留資格は大きく以下の3つに分類することができます。
| 就労可(制限なし) | 就労可(制限あり) | 就労不可 |
| ・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | ・外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律、会計・医療・研究・教育・技術、人文知識、国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・技能実習 | ・文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在 |
就労可(制限なし)
就労可(制限なし)に該当する、【永住者】【日本人の配偶者等】【永住者の配偶者等】【定住者】は、日本人と同様にどんな業界のどんな仕事でもすることができます。
就労可(制限あり)
一方で、就労可能(制限あり)に該当する在留資格、例えば、【技術・人文知識・国際業務】の場合、建設会社の作業員や飲食店の店員としては、雇用することはできません。しかし、【特定技能】では、作業員や店員で雇用することができるようになっています。
すなわち、働くことができるけど、在留資格ごとに制限があります。という意味で、就労可(制限あり)と分類されます。
就労不可
就労不可に分類される在留資格は、原則働くことができません。
しかしながら、別途許可(資格外活動許可)を取ることで、アルバイトとし働くことはできます。
コンビニで働いている外国人のほとんどが、この許可を別途取得しているのです。
取得要件(技術・人文知識・国際業務)を例に
では、どのようにして、外国人は在留資格(ビザ)を取得することができるのでしょうか?
就労ビザの王道【技術・人文知識・国際業務】を例にみていきます。
要件は大きく3つあります。
・企業の要件
・本人の要件
・契約の要件
企業の要件
企業の要件としては、以下のとおりです。
①雇用する業務が在留資格に該当する業務であること
自社で外国人を雇用する業務が、【技術・人文知識・国際業務】で認められた業務でなければなりません。
前述のとおり、現場作業員や飲食店の店員の場合は、認められません。
そして、【技術・人文知識・国際業務】で認められる業務は、おおよそ以下のとおりとなっています。
なので、まず自社の業務がこれらの業務に該当するかまず確認することが重要です。
| 技術 | 人文知識 | 国際業務 |
|---|---|---|
| 理学、工学その他の自然科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動 | 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動 | 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |
| 具体例)システムエンジニア、プログラマー、機械の設計開発、 | 企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサル | 翻訳、通訳、貿易関係業務 |
②経営が安定していること
つづいて、外国人に対して、しっかりと報酬を支払えるほど安定した経営をしていることが必要です。
ビザ申請するにあたっては、決算書類を提出し、自社の経営が安定していることを別途説明しなければなりません。
設立間もない会社の場合には、事業計画書を提出し、説明していくことになります。
本人の要件
本人の要件は、以下のとおりです。
①大学卒または実務経験
この【技術・人文知識・国際業務】を取得するためには、外国人は、大学を卒業しているか、または就労する業務の実務経験が10年もしくは3年以上あることが必要です。
大学は、海外の大学でも日本の大学でもどちらでも、また短期大学でも問題ありません。ただし、専門学校は日本の学校しか認められないので、注意が必要です。
大学を出ていない場合には、実務経験が必要です。
技術分野、人文知識分野の業務に就く場合は10年の実務経験が、国際業務の業務に就く場合の実務経験は、3年の実務経験が必要です。
②学歴(職歴)と業務の関連性
外国人本人が大学で学んだ知識と、これから就く業務とに関連性がなければなりません。ただし、大卒の場合、知識と業務との関連性は完全に一致する必要はなく、緩やかに審査されます。
ただし、本人が専門学校卒の場合は、厳密に審査されるので、注意が必要です。たとえば、専門学校で「広報業務」を全く学んでいない場合、企業の広報で就労することはできません。
契約の要件
契約の要件は以下のとおりです。
①安定した契約を締結していること
企業と外国人との間で、雇用契約など何らかの契約を締結していることが必要です。契約の形態は雇用契約に限らず業務委託契約でも大丈夫ですが、契約の内容が安定していること、すなわち比較的長期間の契約であることが必要です。
②報酬が日本人同等以上
そして、外国人に支払う報酬は、日本人と同等以上であることが必要です。
最後に
在留資格は、29種類存在し、各種類ごとに要件が定められております。自社が受け入れしたい外国人がどの在留資格に該当するのか、確認するのが、外国人を受け入れる第一歩となります。そして、在留資格が確定したら、次は各在留資格に定められた要件に充足の確認です。
判断が難しい場合も多々あるので、その場合は専門家に問い合わせることをおすすめします。
弊所では、外国人受け入れコンサル、在留資格申請代行サービスを展開しております。
外国人雇用に関するお悩みがございましたら、ぜひご連絡いただければと思います。

