特定技能|登録支援機関「支援責任者」「支援担当者」とは?|要件を解説

特定技能の「登録支援機関」になるため必要な、「支援責任者」「支援担当者」について、徹底的に解説していきます。
登録支援機関の設立の要件については、こちらの記事で詳細に解説しておりますので、ぜひご確認ください。
意義
登録支援機関を設立する場合、当該法人等の役員又は職員の中から「支援責任者」及び支援業務を行う事業所ごとに1名以上の「支援担当者」を選任しなければなりません。
支援責任者
「支援責任者」とは、登録支援機関の役員または職員であり、次で説明する支援担当者を監督する立場にある者のことをいいます。常勤であることは求められませんが、業務委託の形態は、役職員にあたらないため、認められません。
具体的な業務は、以下の事項の統括管理となっています。
支援責任者の「業務内容」
①支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
②支援の進捗状況の確認に関すること
③支援状況の届出に関すること
④支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること
⑤特定技能所属機関との連絡調整に関すること
⑥制度所管省庁等との連絡調整に関すること
⑦その他支援に必要な一切の事情に関すること

支援担当者
「支援担当者」とは、登録支援機関の役員または職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいいます。なお、支援担当者は常勤であることが望まれ、業務委託による形態は認められないので注意が必要です。
この「支援担当者」は、登録支援機関の支援業務を行う事務所に所属する者の中から少なくとも1名以上選任されなければなりません。支援担当者は、複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。
「支援責任者」が「支援担当者」を兼ねることは可能ですが、その場合であっても、支援責任者・支援担当者双方の要件を満たす必要があるため、支援担当者として支援業務を行う事務所に所属することが求められます。
過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談等に従事した経験
登録支援機関になろうとする法人で、就労系の在留資格をもった外国人を雇用したことがない場合、「支援責任者」及び「支援担当者」に、過去5年間に2年以上就労系の在留資格をもった外国人の「生活相談支援業務」に従事していた経験が求められます。
ここでいう「生活相談業務に従事した経験」とは、1号特定技能外国人に対して行われる支援のうち、生活に必要な契約にかかる支援、生活オリエンテーション及び定期的な面談として行う内容に関するもの等をいいます。
つまり、職業紹介事業者が、外国人労働者に求人情報を紹介する行為のみをもっては、「生活相談業務」とはいえません。
なお、「生活相談」の対象となる外国人労働者は、いわゆる就労系の在留資格をもった外国人であり、永住者や定住者の場合は、これにあたらないので、注意が必要です。
ここで、「従事した経験」について、相談内容や件数を限定するものではありませんが、業務として行われることが求められます。従って、個人的な人間関係に基づき行う相談は、「従事した経験」にはあたりません。
生活相談業務に従事した経験を有する者の例としては、以下の場合が想定されています。
想定される経験
①技能実習制度における生活指導員を務めた経験
②法律事務所等で相談員を務めた者
③派遣会社等で相談員を務めた者
履歴書及び生活相談業務を行った中長期在留者リスト
支援責任者及び支援担当者の経歴を用いて、登録支援機関になる場合、彼らが過去に生活相談業務を行なった、以下、中長期在留者リストを提出する必要があります。

登録支援機関のなり方
技能実習の監理団体や外国人材の派遣会社の場合には、比較的容易に登録支援機関の登録をすることが可能です。しかしながら、全くの別の業態から新たに登録支援機関になろうとする場合には少しハードルが高いかもしれません。
以上のような経験を持つ日本人を新たに雇用する方法もありますが、これまで支援した外国人リストを提出する必要があるため、少しハードルが高くなります。
そのため、登録支援機関を新たに立ち上げる場合は、会社で就労系の在留資格を持つ外国人を雇用するのが、おすすめです。
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